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新株予約権/新株予約権原簿

新株予約権原簿の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

新株予約権原簿は、新株予約権者の氏名・住所や新株予約権の内容・数などを会社が記載・記録して管理する帳簿です。作成義務、記載事項の交付請求、備置き・閲覧、新株予約権者への通知の方法などを定めています。

新株予約権原簿
区分記載事項書面交付請求
無記名新株予約権証券番号・内容・数不可
無記名新株予約権付社債の新株予約権証券番号・内容・数不可
記名式(証券発行以外)氏名住所・内容数・取得日可
証券発行新株予約権氏名住所等+証券番号不可
証券発行新株予約権付社債氏名住所等+社債券番号不可
  • 書面交付請求・署名等の規定(250条1〜3項)は証券発行新株予約権・証券発行新株予約権付社債には適用されない
  • 閲覧謄写請求を拒めるのは会社法252条3項各号に該当する場合のみ
  • 親会社社員の閲覧謄写請求には裁判所の許可が必要
  • 新株予約権原簿の管理には会社法123条が読み替えて準用される
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新株予約権原簿

新株予約権原簿について、条文は何を定めているか。

第249条新株予約権原簿会社が新株予約権原簿に記載すべき事項を区分ごとに定める1項・3号判例なし
  • 発行日以後遅滞なく作成し記載・記録する義務がある
  • 無記名か記名式かで記載事項が異なる
  • 記名式では氏名住所・内容数・取得日等を記載する
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第250条新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等新株予約権者は記載事項を書面等で交付請求できる4項判例なし
  • 対象は記名式(証券発行以外)の新株予約権者のみ
  • 書面には代表取締役(指名委員会等設置会社は代表執行役)が署名等
  • 電磁的記録の場合も同様の措置が必要
  • 証券発行新株予約権・証券発行新株予約権付社債には適用なし
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第251条新株予約権原簿の管理新株予約権原簿の管理は株主名簿の規定を読み替えて適用1項判例なし
  • 会社法123条〈株主名簿管理人〉の「株主名簿」を「株主名簿及び新株予約権原簿」と読み替える
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第252条新株予約権原簿の備置き及び閲覧等本店等に備え置き、株主・債権者は閲覧謄写を請求できる5項・6号判例なし
  • 備置場所は本店(株主名簿管理人がいれば営業所)
  • 請求には理由の明示が必要
  • 一定の拒絶事由(不正目的等)に該当すれば会社は拒否できる
  • 親会社社員は裁判所の許可を得て同様の請求が可能
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第253条新株予約権者に対する通知等新株予約権者への通知は原簿記載の住所宛てで足りる4項判例なし
  • 別途届出があればその場所・連絡先宛てでよい
  • 通常到達すべき時に到達したものとみなす
  • 共有の場合は代表者1名を定めて通知する必要がある
  • 代表者の通知がなければ共有者の1人への通知で足りる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第249条(新株予約権原簿) 詳細ページ
(新株予約権原簿)
第二百四十九条株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権(以下この章において「無記名新株予約権」という。)当該新株予約権証券の番号並びに当該無記名新株予約権の内容及び数
二無記名式の新株予約権付社債券(証券発行新株予約権付社債(新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)に係る社債券をいう。以下同じ。)が発行されている新株予約権付社債(以下この章において「無記名新株予約権付社債」という。)に付された新株予約権当該新株予約権付社債券の番号並びに当該新株予約権の内容及び数
三前二号に掲げる新株予約権以外の新株予約権次に掲げる事項
イ新株予約権者の氏名又は名称及び住所
ロイの新株予約権者の有する新株予約権の内容及び数
ハイの新株予約権者が新株予約権を取得した日
ニロの新株予約権が証券発行新株予約権(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であって、当該新株予約権に係る新株予約権証券を発行する旨の定めがあるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、当該新株予約権(新株予約権証券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権証券の番号
ホロの新株予約権が証券発行新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権を付した新株予約権付社債(新株予約権付社債券が発行されているものに限る。)に係る新株予約権付社債券の番号
会社法 第250条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等) 詳細ページ
(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第二百五十条前条第三号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
会社法 第251条(新株予約権原簿の管理) 詳細ページ
(新株予約権原簿の管理)
第二百五十一条株式会社が新株予約権を発行している場合における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。
会社法 第252条(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(新株予約権原簿の備置き及び閲覧等)
第二百五十二条株式会社は、新株予約権原簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一新株予約権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二新株予約権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三請求者が新株予約権原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四請求者が、過去二年以内において、新株予約権原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の新株予約権原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
会社法 第253条(新株予約権者に対する通知等) 詳細ページ
(新株予約権者に対する通知等)
第二百五十三条株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を新株予約権者とみなして、前二項の規定を適用する。
4前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が新株予約権の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
出

一次情報

原文ママ

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