総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
新株予約権を行使する際に明示すべき事項、出資(払込み・給付)の方法、株主となる時期、一株に満たない端数の処理という基本ルールを定めています。行使日をめぐる期限管理や証券の提出・提示など、実務上の手続き漏れに直結する規定です。
| 場面 | 対応・内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 行使の明示事項 | 内容・数と行使日を明示 | 280条1項 |
| 証券発行の場合 | 原則証券を会社に提出 | 280条2項 |
| 予約権付社債(原則) | 証券を提示し消滅を記載 | 280条3項 |
| 社債が消滅する場合 | 予約権付社債券を提出 | 280条4項 |
| 社債償還後の行使 | 予約権付社債券を提出 | 280条5項 |
| 自己新株予約権 | 会社は行使できない | 280条6項 |
| 金銭出資 | 行使日に全額払込み | 281条1項 |
| 財産出資 | 財産給付、不足額は金銭払込み | 281条2項 |
| 相殺 | 払込み・給付債務は相殺不可 | 281条3項 |
| 株主となる時期 | 行使日に株主となる | 282条1項 |
| 仮装出資の株式 | 支払等まで株主権行使不可 | 282条2項 |
| 株式を譲り受けた者 | 原則行使可(悪意等は不可) | 282条3項 |
| 端数の処理 | 端数分は金銭で交付 | 283条 |
総則について、条文は何を定めているか。
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