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新株予約権の行使/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

新株予約権を行使する際に明示すべき事項、出資(払込み・給付)の方法、株主となる時期、一株に満たない端数の処理という基本ルールを定めています。行使日をめぐる期限管理や証券の提出・提示など、実務上の手続き漏れに直結する規定です。

総則
場面対応・内容根拠条文
行使の明示事項内容・数と行使日を明示280条1項
証券発行の場合原則証券を会社に提出280条2項
予約権付社債(原則)証券を提示し消滅を記載280条3項
社債が消滅する場合予約権付社債券を提出280条4項
社債償還後の行使予約権付社債券を提出280条5項
自己新株予約権会社は行使できない280条6項
金銭出資行使日に全額払込み281条1項
財産出資財産給付、不足額は金銭払込み281条2項
相殺払込み・給付債務は相殺不可281条3項
株主となる時期行使日に株主となる282条1項
仮装出資の株式支払等まで株主権行使不可282条2項
株式を譲り受けた者原則行使可(悪意等は不可)282条3項
端数の処理端数分は金銭で交付283条
  • 新株予約権証券が発行されていない場合、証券の提出は不要(280条2項ただし書)
  • 社債の消滅を伴う行使・社債償還後の行使では、証券は提示でなく提出が必要(280条4項・5項)
  • 払込み・給付の債務と会社に対する債権との相殺は認められない(281条3項)
  • 出資の仮装に関与した新株予約権者は、支払等がされるまで株主の権利を行使できない(282条2項)
  • 仮装株式の譲受人は原則株主権を行使できるが、悪意または重大な過失がある場合は行使できない(282条3項)
  • 端数の金銭交付は、定款に別段の定め(236条1項9号)がある場合は行われない(283条ただし書)
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第280条新株予約権の行使行使の明示事項と証券の提出等を定める6項・2号判例なし
  • 行使する新株予約権の内容・数と行使日を明示する
  • 証券発行の場合は原則、証券を会社に提出する
  • 会社は自己新株予約権を行使できない
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第281条新株予約権の行使に際しての払込み行使時の払込み・出資方法を定める3項判例なし
  • 金銭出資は行使日に価額の全額を払い込む
  • 財産出資は財産を給付し、不足額は金銭で払う
  • 払込み・給付の債務と会社への債権は相殺できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第282条株主となる時期等株主となる時期とその例外を定める3項判例なし
  • 新株予約権を行使した日に、目的の株式の株主となる
  • 出資が仮装された株式は支払等まで株主権を行使不可
  • 譲受人は原則行使可、悪意・重過失があれば不可
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第283条一に満たない端数の処理一株未満の端数は金銭で処理する1項・2号判例なし
  • 端数には市場価格または一株当たり純資産額を乗じた金銭を交付
  • 定款に別段の定めがある場合は金銭交付を行わない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第280条(新株予約権の行使) 詳細ページ
(新株予約権の行使)
第二百八十条新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一その行使に係る新株予約権の内容及び数
二新株予約権を行使する日
2証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。
3証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
5第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
6株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
会社法 第281条(新株予約権の行使に際しての払込み) 詳細ページ
(新株予約権の行使に際しての払込み)
第二百八十一条金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。
2金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第三号の財産を給付しなければならない。この場合において、当該財産の価額が同項第二号の価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
3新株予約権者は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
会社法 第282条(株主となる時期等) 詳細ページ
(株主となる時期等)
第二百八十二条新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。
2新株予約権を行使した新株予約権者であって第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものは、当該各号に定める支払若しくは給付又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払がされた後でなければ、第二百八十六条の二第一項各号の払込み又は給付が仮装された新株予約権の目的である株式について、株主の権利を行使することができない。
3前項の株式を譲り受けた者は、当該株式についての株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
会社法 第283条(一に満たない端数の処理) 詳細ページ
(一に満たない端数の処理)
第二百八十三条新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、第二百三十六条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。
一当該株式が市場価格のある株式である場合当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二前号に掲げる場合以外の場合一株当たり純資産額
出

一次情報

原文ママ

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