指名委員会等設置会社の取締役の権限等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
指名委員会等設置会社では、取締役は原則として自ら業務を執行できず、経営の基本方針の決定など重要事項の決定と執行役等の職務執行の監督は取締役会が担う。取締役会は業務執行の決定の一部を執行役に委任できるが、委任できない事項も定められている。取締役会の招集権者や執行役の報告義務など、運営面のルールも合わせて定められている。
| 主体 | 業務執行権限 | 主な職務 | 取締役会との関係 |
|---|---|---|---|
| 取締役 | 原則不可 | 取締役会での意思決定に参加 | 招集請求先になり得る |
| 取締役会 | 決定のみ、執行はしない | 経営方針の決定・執行役等の監督 | 委任可(一部事項を除く) |
| 執行役 | 委任された範囲で執行 | 業務執行、状況を定期報告 | 招集請求・出席説明の義務あり |
指名委員会等設置会社の取締役の権限等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。