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当該義務

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株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当等を行った場合や、合同会社が財源規制に違反して利益の配当・出資の払戻し・持分の払戻しを行った場合に、関与した取締役・執行役や業務執行社員が会社に対して連帯して金銭を支払う義務を負う規定です。無過失を証明すれば責任を免れますが、この義務自体は原則として免除できず、免除するには対象額を限度として株主・社員全員の同意が必要です。

当該義務
根拠条文負う者支払う額免責免除方法
462条(株式会社)業務執行者等交付金銭等の帳簿価額無過失証明で免責総株主の同意
629条(合同会社)業務執行社員配当額相当額無過失証明で免責総社員の同意
633条(合同会社)業務執行社員出資払戻額相当額無過失証明で免責総社員の同意
636条(合同会社)業務執行社員持分払戻額相当額無過失証明で免責総社員の同意
  • 462条では金銭等を受け取った者も会社への支払義務を負うが、免除できない対象は業務執行者等の義務
  • 462条の連帯責任者には、株主総会・取締役会に議案を提案した取締役が含まれる場合がある
  • 免除の限度額は462条=分配可能額、629条=利益額、633条・636条=剰余金額と条文ごとに異なる
  • 免除には総株主(462条)または総社員(629条・633条・636条)全員の同意が必要
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当該義務

当該義務について、条文は何を定めているか。

第462条剰余金の配当等に関する責任分配可能額を超えた配当は関与者が連帯して支払う3項・6号判例なし
  • 金銭等を受け取った者、業務執行者、議案を提案した取締役等が連帯して支払う義務を負う
  • 業務執行者等は職務について注意を怠らなかったと証明すれば義務を免れる
  • 義務は原則免除不可。行為時の分配可能額を限度に総株主の同意があれば免除できる
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第629条利益の配当に関する責任違法な利益配当は業務執行社員が連帯して支払う2項判例なし
  • 配当を受けた社員と業務を執行した社員が連帯して配当額相当を支払う義務を負う
  • 業務執行社員は注意を怠らなかったと証明すれば義務を免れる
  • 義務は原則免除不可。配当日の利益額を限度に総社員の同意があれば免除できる
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第633条出資の払戻しに関する社員の責任違法な出資払戻しは業務執行社員が連帯して支払う2項判例なし
  • 払戻しを受けた社員と業務を執行した社員が連帯して払戻額相当を支払う義務を負う
  • 業務執行社員は注意を怠らなかったと証明すれば義務を免れる
  • 義務は原則免除不可。払戻し日の剰余金額を限度に総社員の同意があれば免除できる
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第636条業務を執行する社員の責任違法な持分払戻しは業務執行社員が連帯して支払う2項判例なし
  • 払戻しを受けた社員と業務を執行した社員が連帯して払戻額相当を支払う義務を負う
  • 業務執行社員は注意を怠らなかったと証明すれば義務を免れる
  • 義務は原則免除不可。払戻し時の剰余金額を限度に総社員の同意があれば免除できる
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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第462条(剰余金の配当等に関する責任) 詳細ページ
(剰余金の配当等に関する責任)
第四百六十二条前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
一前条第一項第二号に掲げる行為次に掲げる者
イ第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役(当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
ロ第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役(当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
二前条第一項第三号に掲げる行為次に掲げる者
イ第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
三前条第一項第四号に掲げる行為第百七十一条第一項の株主総会(当該株主総会の決議によって定められた同項第一号に規定する取得対価の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合における当該株主総会に限る。)に係る総会議案提案取締役
四前条第一項第六号に掲げる行為次に掲げる者
イ第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
五前条第一項第七号に掲げる行為次に掲げる者
イ第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第二百三十四条第四項後段(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
六前条第一項第八号に掲げる行為次に掲げる者
イ第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
ロ第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
2前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。
3第一項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。
会社法 第629条(利益の配当に関する責任) 詳細ページ
(利益の配当に関する責任)
第六百二十九条合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2前項の義務は、免除することができない。ただし、利益の配当をした日における利益額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
会社法 第633条(出資の払戻しに関する社員の責任) 詳細ページ
(出資の払戻しに関する社員の責任)
第六百三十三条合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2前項の義務は、免除することができない。ただし、出資の払戻しをした日における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
会社法 第636条(業務を執行する社員の責任) 詳細ページ
(業務を執行する社員の責任)
第六百三十六条合同会社が前条の規定に違反して持分の払戻しをした場合には、当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該持分の払戻しを受けた社員と連帯して、当該持分払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。ただし、持分の払戻しに関する業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
2前項の義務は、免除することができない。ただし、持分の払戻しをした時における剰余金額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

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