公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当等を行った場合や、合同会社が財源規制に違反して利益の配当・出資の払戻し・持分の払戻しを行った場合に、関与した取締役・執行役や業務執行社員が会社に対して連帯して金銭を支払う義務を負う規定です。無過失を証明すれば責任を免れますが、この義務自体は原則として免除できず、免除するには対象額を限度として株主・社員全員の同意が必要です。
| 根拠条文 | 負う者 | 支払う額 | 免責 | 免除方法 |
|---|---|---|---|---|
| 462条(株式会社) | 業務執行者等 | 交付金銭等の帳簿価額 | 無過失証明で免責 | 総株主の同意 |
| 629条(合同会社) | 業務執行社員 | 配当額相当額 | 無過失証明で免責 | 総社員の同意 |
| 633条(合同会社) | 業務執行社員 | 出資払戻額相当額 | 無過失証明で免責 | 総社員の同意 |
| 636条(合同会社) | 業務執行社員 | 持分払戻額相当額 | 無過失証明で免責 | 総社員の同意 |
当該義務について、条文は何を定めているか。
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