どの時点の株主に権利を認めるか。基準日の公告と、その後に株主になった人の扱い。
基準日は、会社が指定した一定の日に株主名簿へ記載・記録されている株主を、その後の権利行使者として固定する仕組みである。行使できる権利は基準日から3か月以内に行使するものに限られ、定款に定めがない限り基準日の2週間前までに公告しなければならない。権利が議決権の場合に限り、基準日後に株式を取得した者にも行使を認めることができるが、その場合でも基準日株主の権利を害することはできない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定款の定めがある場合 | 基準日の公告は不要 |
| 定款の定めがない場合 | 基準日の2週間前までに公告 |
| 行使できる権利の期間 | 基準日から3か月以内に限る |
| 権利が議決権の場合 | 基準日後取得者にも認め得る |
| 基準日株主の保護 | 基準日株主の権利は害されない |
| 登録株式質権者 | 基準日株主と同様の扱い |
定款の定めと2週間前の公告
基準日株主と3か月の制限
株主名簿管理人と備置き
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