損害賠償

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事件番号
昭和54(オ)1031
裁判年月日
昭和57年6月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第136号89頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)268

判示事項

手形の不渡届に対する異議申立手続の不履行を理由とする損害賠償請求事件において損害額の認定に違法があるとされた事例

裁判要旨

手形の振出人が、不渡届に対する異議申立手続を怠つた銀行の債務不履行により手形金の支払を余儀なくされたため手形金相当額の損害を被つたといえるためには、右振出人が手形所持人に対して手形金の支払義務を負つていなかつたことが必要であり、したがつて、右支払義務の存否について格別の判断を加えることなく、振出人が手形金の支払を余儀なくされたことから直ちにこれと同額の損害を被つたものと認定することは違法である。

参照法条

民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法416条1項〈損害賠償の範囲〉,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

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