所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和41(オ)441
裁判年月日
昭和43年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号907頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)850

判示事項

一、農地の受贈者に農地法第三条第二項の不許可事由のある場合と受贈者より贈与者に対して所有権移転登記手続等を求める訴えの利益の有無
二、時効期間内に農地所有権移転登記手続の請求が提訴され時効期間経過後に知事に対する許可申請手続の請求が追加されたときと許可申請請求権の消滅時効の中断の成否

裁判要旨

一、農地の受贈者に農地所有権移転に必要な知事の許可を妨げる事由がある場合であつても、右受贈者から贈与者に対して、知事に対する許可申請手続および右許可を条件とする所有権移転登記手続を求める訴えの利益は失われない。
二、農地の受贈者から贈与者に対し、時効期間内に、農地所有権移転登記手続の請求が提訴された場合において、その後、時効期間経過後に知事に対する許可申請手続の請求が追加されたときは、これにより右許可申請の請求権の消滅時効は中断される。
(原審大阪高裁昭和四〇年(ネ)第八五〇号昭和四〇・一二・二一判決、下級民集一六巻一二号一七八七頁参照。)

参照法条

農地法3条,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民法153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉,民法167条〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民訴法225条,民訴法232条,民訴法235条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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