この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 第167条は、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について、民法第166条第1項第2号の規定を適用する場合の読み替え規定である。
- 同号中の「十年間」は、この場合「二十年間」と読み替えられる。
- 読み替えの対象となるのは、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権に限られる。
- 本条は同号中の「十年間」の文言のみを読み替えるものであり、同号のその他の規定はそのまま適用される。
民法第166条第1項第2号の読み替え内容
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象となる債権 | 読み替え前(同号の文言) | 読み替え後(本条による文言) |
|---|---|---|---|
| 読み替え規定 | 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 | 十年間 | 二十年間 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法供託金取戻請求の却下処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(行ツ)100
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和45年7月15日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻7号771頁
- 参照法条
- 供託法1条ノ3,供託法8条2項,供託規則38条,民法166条1項,民法167条1項,民法496条1項,行政事件訴訟法3条2項,会計法30条
- 判示事項
- 一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合と訴訟の形式 二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点および期間
裁判要旨一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合には、供託官を被告として却下処分の取消の訴を提起することができる。
二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、一〇年をもつて完成する。
二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、一〇年をもつて完成する。
民法所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続等本訴、所有権移転請求権保全仮登記本登記手続反訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和59(オ)211
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和61年3月17日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第40巻2号420頁
- 参照法条
- 民法145条,民法167条1項,農地法3条1項
- 判示事項
- 農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間の経過後に右農地が非農地化した場合における所有権の移転及び非農地化後にされた時効援用の効力の有無
裁判要旨農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間が経過してもその後に右農地が非農地化した場合には、買主に所有権が移転し、非農地化後にされた時効の援用は効力を生じない。
実務注記
原文解釈- 適用対象の限定本条による読み替えは「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」の消滅時効に限られる。
- 読み替え箇所の限定読み替えられるのは民法第166条第1項第2号中の「十年間」の文言のみである。
- 適用条文の前提確認本条の適用に際しては、民法第166条第1項第2号の規定を前提として確認する必要がある。
条文原文
原文ママ民法 第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第167条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。