動産所有権確認請求

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事件番号
昭和36(オ)505
裁判年月日
昭和38年5月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第66号61頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 民法第一九二条〈即時取得〉の占有取得の相手方
二 荷渡依頼書の交付によつて貨物の所有権は移転するか

裁判要旨

一 売渡人以外の者から買受物件の占有移転を受けた場合には、その者が売渡人の占有代理人であるようなときでなければ、買受人は右物件を善意取得できない。
二 荷渡依頼書の交付によつて、これに記載された物件の所有権が被交付者に移転するものとは解せられない。

参照法条

民法192条〈即時取得〉,商法519条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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