配当異議

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事件番号
昭和49(オ)1131
裁判年月日
昭和50年4月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第114号661頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1738

判示事項

競売法による不動産競売手続における仮登記のある抵当権者に対する競売代金の配当方法

裁判要旨

競売法による不動産競売手続において、競売裁判所は、仮登記のある抵当権者に対してはその仮登記の本登記をすれば第三者に対抗することができる抵当権の順位および内容にしたがつて競売代金を配当すべく、その配当額についてはこれを供託し、後日その仮登記の本登記をするに必要な条件を具備するに至つたとき、これを右仮登記権利者に交付すべきである。

参照法条

民訴法630条3項,民法373条〈抵当権の順位〉,不動産登記法2条

この裁判例が参照する条文の解説

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