判示事項
競売法による不動産競売手続における仮登記のある抵当権者に対する競売代金の配当方法
裁判要旨
競売法による不動産競売手続において、競売裁判所は、仮登記のある抵当権者に対してはその仮登記の本登記をすれば第三者に対抗することができる抵当権の順位および内容にしたがつて競売代金を配当すべく、その配当額についてはこれを供託し、後日その仮登記の本登記をするに必要な条件を具備するに至つたとき、これを右仮登記権利者に交付すべきである。
参照法条
民訴法630条3項,民法
373条〈抵当権の順位〉,不動産登記法2条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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