民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第373条抵当権の順位

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抵当権/抵当権の効力ステップ 1 / 1 抵当権の効力抵当権の効力について、条文は何を定めているか。抵当権ステップ 1 / 1 抵当権抵当権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法根抵当権抹消登記手続請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成9(オ)1771
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成11年10月21日 棄却
登載
民集 第53巻7号1190頁
参照法条
民法145条,民法369条,民法373条1項
判示事項
後順位抵当権者と先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用
裁判要旨後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。
民法配当異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和49(オ)1131
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月25日 棄却
登載
集民 第114号661頁
参照法条
民訴法630条3項,民法373条,不動産登記法2条
判示事項
競売法による不動産競売手続における仮登記のある抵当権者に対する競売代金の配当方法
裁判要旨競売法による不動産競売手続において、競売裁判所は、仮登記のある抵当権者に対してはその仮登記の本登記をすれば第三者に対抗することができる抵当権の順位および内容にしたがつて競売代金を配当すべく、その配当額についてはこれを供託し、後日その仮登記の本登記をするに必要な条件を具備するに至つたとき、これを右仮登記権利者に交付すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第373条(抵当権の順位)
(抵当権の順位)
第三百七十三条同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

一次情報