土地所有権確認等請求

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事件番号
昭和24(オ)138
裁判年月日
昭和27年11月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第6巻10号1015頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 証拠方法を放棄したものと認むべき一事例
二 代物弁済の予約が公序良俗に反すると認められる一事例

裁判要旨

一 証拠申請につき許否を決定しないで口頭弁論を終結した場合、当事者が異議を述べないときは、その証拠方法を放棄したものと認むべきである。
二 代物弁済の予約につき、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、公序良俗に反し無効である。

参照法条

民訴法258条,民法482条〈代物弁済〉,民法90条〈公序良俗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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