民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第258条裁判による共有物の分割

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/共有ステップ 1 / 1 共有共有について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法共有物分割等
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)805
裁判
最高裁判所大法廷 昭和62年4月22日 破棄差戻
登載
民集 第41巻3号408頁
参照法条
憲法29条1項,憲法29条2項,民法256条1項,民法258条,森林法186条
判示事項
一 森林法一八六条本文と憲法二九条二項 二 民法二五八条による共有物の現物分割と価格賠償の方法による調整 三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産についての民法二五八条による現物分割といわゆる一括分割 四 民法二五八条による多数共有者間の現物分割といわゆる一部分割
裁判要旨一 森林法一八六条本文は、憲法二九条二項に違反する。

二 民法二五八条により共有物の現物分割をする場合には、その一態様として、持分の価格を超える現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせて過不足を調整することも許される。

三 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産について、民法二五八条により現物分割をする場合には、これらを一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの不動産を各共有者の単独所有とすることも許される。

四 多数の者が共有する物を民法二五八条により現物分割する場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許される。
(一につき補足意見、意見及び反対意見、二、四につき補足意見がある。)
民法共有物分割請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)121
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年11月7日 破棄差戻
登載
民集 第29巻10号1525頁
参照法条
民法258条1項,民法907条2項
判示事項
共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が共有関係解消のためにとるべき裁判手続
裁判要旨共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。
民法共有物分割請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)160
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年6月18日 棄却
登載
民集 第25巻4号550頁
参照法条
民法258条1項,民法258条2項,民法177条
判示事項
一、民法二五八条一項にいう「共有者ノ協議調ハサルトキ」の意義 二、共有物分割訴訟と持分譲受の登記 三、民法二五八条二項にいう「現物ヲ以テ分割ヲ為スコト能ハサルトキ」の意義
裁判要旨一、民法二五八条一項にいう「共有者ノ協議調ハサルトキ」とは、共有者の一部に共有物分割の協議に応ずる意思がないため共有者全員において協議をすることができない場合を含むものであつて、現実に協議をしたうえで不調に終わつた場合に限られるものではない。

二、不動産の共有物分割訴訟においては、共有者間に持分の譲渡があつても、その登記が存しないため、譲受人が持分の取得をもつて他の共有者に対抗することができないときは、共有者全員に対する関係において、右持分がなお譲渡人に帰属するものとして共有物分割を命ずべきである。

三、民法二五八条二項にいう「現物ヲ以テ分割ヲ為スコト能ハサルトキ」とは、現物分割が物理的に不可能な場合のみを指称するのではなく、社会通念土適正な現物分割が著るしく困難な場合をも包含するものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第258条(裁判による共有物の分割)
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一共有物の現物を分割する方法
二共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

一次情報