請負工事代金請求、民訴法一九八条二項の裁判申立

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事件番号
平成5(オ)2187
裁判年月日
平成9年7月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第51巻6号2581頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)108

判示事項

一 請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺がされた後の報酬残債務について注文者が履行遅滞による責任を負う時期
二 仮執行宣言に基づく給付金に商事法定利率による金員を付加してその支払を求める民訴法一九八条二項の申立てが認容された事例

裁判要旨

一 請負人の報酬債権に対し注文者がこれと同時履行の関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、相殺後の報酬残債務について、相殺の意思表示をした日の翌日から履行遅滞による責任を負う。
二 (省略)

参照法条

民法412条〈履行期と履行遅滞〉,民法506条2項〈相殺の方法及び効力〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉,民法634条2項〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉,民訴法198条2項,商法514条

この裁判例が参照する条文の解説

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