民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第198条占有保持の訴え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
占有権/占有権の効力ステップ 1 / 1 占有権の効力占有権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和56(オ)609
裁判
最高裁判所大法廷 昭和61年6月11日 棄却
登載
民集 第40巻4号872頁
参照法条
憲法13条,憲法21条,民訴法757条2項,民訴法760条,民法1条ノ2,民法198条,民法199条,民法709条,民法710条,刑法230条ノ2
判示事項
一 出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法二一条二項前段にいう検閲 二 名誉侵害と侵害行為の差止請求権 三 公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関する出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めの許否 四 公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合と口頭弁論又は債務者審尋
裁判要旨一 雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法二一条二項前段にいう検閲に当たらない。
二 名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
三 人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、右出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、例外的に許される。
四 公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によつて、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法二一条の趣旨に反するものとはいえない。
民法村道共用妨害排除請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)676
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年1月16日 破棄差戻
登載
民集 第18巻1号1頁
参照法条
地方自治法(昭和38年6月8日法律99号による改正前のもの)10条,民法709条,民法710条,民法198条
判示事項
一 村民の村道使用関係の性質 二 村民の村道使用権に対する侵害の継続と妨害排除請求権の成否
裁判要旨一 村民各自は、村道に対し、他の村民の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行いうべき使用の自由権を有する。
二 村民の右村道使用の自由権に対して継続的な妨害がなされた場合には、当該村民は、右妨害の排除を請求することができる。
民法通行妨害排除
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成8(オ)1361
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年12月18日 棄却
登載
民集 第51巻10号4241頁
参照法条
民法1条ノ2,民法198条,民法199条,建築基準法42条1項5号
判示事項
いわゆる位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権
裁判要旨建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。

条文原文

原文ママ
民法 第198条(占有保持の訴え)
(占有保持の訴え)
第百九十八条占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

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