判示事項
物上保証人に対する抵当権の実行による競売開始決定が債務者に告知された場合と被担保債権の消滅時効の中断
裁判要旨
物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。
参照法条
民法
147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法155条,民訴法204条,競売法25条,競売法27条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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