損害賠償、求償金請求事件

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事件番号
令和5(受)1838
裁判年月日
令和7年7月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第79巻5号2155頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
令和4(ネ)168

判示事項

裁判所が自動車保険契約の人身傷害条項の被保険者である被害者に対する損害賠償の額を定めるに当たり民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して被害者に対する加害行為前から存在していた被害者の疾患をしんしゃくしその額を減額する場合における上記条項に基づき人身傷害保険金を支払った保険会社による損害賠償請求権の代位取得の範囲

裁判要旨

被保険者が自動車の運行に起因する事故等に該当する急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った時に既に存在していた身体の障害又は疾病の影響により、上記傷害が重大となった場合には、保険会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払う旨の定めがある自動車保険契約の人身傷害条項の被保険者である被害者に対する加害行為と加害行為前から存在していた被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した事案について、裁判所が、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉の過失相殺の規定を類推適用して、上記疾患をしんしゃくし、その額を減額する場合において、上記疾患が上記定めにいう身体の障害又は疾病に当たるときは、被害者に対して人身傷害保険金を支払った保険会社は、支払った人身傷害保険金の額と上記の減額をした後の損害額のうちいずれか少ない額を限度として被害者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する。
(補足意見がある。)

参照法条

保険法25条、民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉、民法709条〈不法行為による損害賠償〉、民法722条2項〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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