神奈川県議会議員政務活動費不正受給確認請求事件

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事件番号
平成29(行ヒ)404
裁判年月日
平成30年11月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第72巻6号993頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成28(行コ)325

判示事項

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例(平成13年神奈川県条例第33号。平成25年神奈川県条例第42号による改正前の題名は「神奈川県議会政務調査費の交付等に関する条例」)に基づいて交付された政務調査費及び政務活動費について,その収支報告書上の支出の一部が実際には存在しないものであっても,当該政務活動費等の交付を受けた会派又は議員が不当利得返還義務を負わない場合

裁判要旨

政務調査費及び政務活動費につき,具体的な使途を個別に特定した上で政務活動費等を交付すべきものとは定めておらず,年度ごとに行われる決定に基づき月ごとに一定額を交付し,年度ごとに収支報告を行うこととされ,その返還に関して当該年度における交付額から使途基準に適合した支出の総額を控除して残余がある場合にはこれを返還しなければならない旨の定めがある神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例(平成13年神奈川県条例第33号。平成25年神奈川県条例第42号による改正前の題名は「神奈川県議会政務調査費の交付等に関する条例」)に基づいて交付された政務活動費等について,その収支報告書上の支出の一部が実際には存在しないものであっても,当該年度において,収支報告書上の支出の総額から実際には存在しないもの及び使途基準に適合しないものの額を控除した額が政務活動費等の交付額を下回ることとならない場合には,当該政務活動費等の交付を受けた会派又は議員は,県に対する不当利得返還義務を負わない。

参照法条

地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの)100条14項,地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの)100条15項,地方自治法100条14項,地方自治法100条15項,地方自治法100条16項,神奈川県議会政務調査費の交付等に関する条例(平成13年神奈川県条例第33号。平成25年神奈川県条例第42号による改正前のもの)13条1項,神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例(平成13年神奈川県条例第33号)14条1項,民法703条〈不当利得の返還義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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