保険金請求事件

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事件番号
平成21(受)1923
裁判年月日
平成24年4月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第240号223頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)22

判示事項

1 損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づき支払われるべき保険金の額の算定方法
2 自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づく保険金の支払債務に係る遅延損害金の利率

裁判要旨

1 損害の元本に対する遅延損害金を支払う旨の定めがない自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づき支払われるべき保険金の額は,損害の元本の額から,自動車損害賠償責任保険等からの支払額の全額を差し引くことにより算定すべきであり,上記支払額のうち損害の元本に対する遅延損害金に充当された額を控除した残額を差し引くことにより算定すべきではない。
2 自動車保険契約の無保険車傷害条項に基づく保険金の支払債務に係る遅延損害金の利率は,商事法定利率である年6分と解すべきである。

参照法条

(1,2につき)民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉 (1につき)保険法第2章 損害保険 (2につき)商法514条

この裁判例が参照する条文の解説

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