判示事項
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の所有者の追認の効果
裁判要旨
無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者が,自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても,その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない。
参照法条
民法
116条〈無権代理行為の追認〉,民法
560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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