売買代金請求事件

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事件番号
平成22(受)722
裁判年月日
平成23年10月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第65巻7号2899頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)2386

判示事項

無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の所有者の追認の効果

裁判要旨

無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者が,自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても,その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない。

参照法条

民法116条〈無権代理行為の追認〉,民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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