過払金返還等請求,民訴法260条2項の申立て事件

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事件番号
平成22(受)1238
裁判年月日
平成23年3月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第236号225頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成21(ネ)1069

判示事項

貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転の有無

裁判要旨

貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合において,上記債権を譲渡した業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんにより,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が上記債権を譲り受けた業者に当然に移転すると解することはできない。

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉,民法第3編第1章第4節(債務引受)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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