土地建物明渡請求

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事件番号
昭和38(オ)174
裁判年月日
昭和41年4月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第83号27頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和36(ネ)96

判示事項

一 処分の権限を有しない者のした期間の定めのない建物賃貸借と民法第六〇二条
二 いわゆる短期賃貸借と借家法第一条第一項の適用の有無

裁判要旨

一 処分の権限を有しない者のした期間の定めのない建物賃貸借は、民法第六〇二条〈短期賃貸借〉の期間を超えない、いわゆる短期賃貸借に該当すると解するのが相当である。
二 建物についてなされたいわゆる短期賃貸借において建物が競落されて他に所有権が帰属した場合、賃貸借は終了する旨の約定があるときには、該約定は借家法第一条第一項に反する賃借人に不利な特約として同法第六条により無効なものと解すべきである。

参照法条

民法602条〈短期賃貸借〉,借家法1条,借家法6条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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