遺言不存在確認等

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和56(オ)110
裁判年月日
昭和57年1月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第135号155頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)1159

判示事項

嘱託人の確認手続に関する記載に誤りがある遺言公正証書の効力が認められた事例

裁判要旨

遺言公正証書には、公証人が遺言者から印鑑証明書を提出させたとの記載がありながら、その印鑑証明書が連綴されていない場合でも、その作成にあたり民法九六九条に定める方式に則り証人二人が遺言を確認し、遺言者本人が署名押印したことが証書の記載によつて明らかにされており、かつ、公証人が遺言者の氏名を知り、面識があつてその確認手続において欠けることのなかつたことが、右遺言公正証書の作成の直前に同じ公証人の作成した別の公正証書の記載によつて明らかにされているときは、右遺言公正証書は、その効力を認めて妨げない。

参照法条

民法969条〈公正証書遺言〉,公証人法2条,公証人法28条,公証人法36条4号,公証人法36条6号,公証人法41条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08