売買代金返還並損害賠償請求

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事件番号
昭和40(オ)60
裁判年月日
昭和40年9月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号271頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)124

判示事項

民法第五四五条第二項〈解除の効果〉の利息債務の発生と同法第五四六条第五三三条の同時履行の抗弁権の関係

裁判要旨

民法第五四五条第二項〈解除の効果〉の利息債務は、実質は不当利得返還の法理より生ずるもので、同法第五四六条第五三三条所定の同時履行の抗弁権にかかわりなく発生し、ただその債務の履行が右抗弁権の作用をこうむるにすぎないと解すべきである。

参照法条

民法545条〈解除の効果〉,民法546条〈契約の解除と同時履行〉,民法533条〈同時履行の抗弁〉,民法415条〈債務不履行による損害賠償〉,民法419条〈金銭債務の特則〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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