判示事項
法律上一筆の土地と認められないとされた事例。
裁判要旨
土地台帳付属地図に「a番の内」と表示された部分が存在する場合に、該表示か判示のような事情(本判決理由参照)によってなされたものであり、かつ、該部分が土地台帳に一筆として登録された事実が認められないときは、これを法律上一筆の土地とみることはできない。
参照法条
民法
86条1項〈不動産及び動産〉,旧土地台帳規則(明治32年勅令39号)1条,旧土地台帳規則(明治32年勅令39号)2条,旧地租法16条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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