所有権確認等請求

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事件番号
昭和37(オ)1013
裁判年月日
昭和39年7月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号603頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

法律上一筆の土地と認められないとされた事例。

裁判要旨

土地台帳付属地図に「a番の内」と表示された部分が存在する場合に、該表示か判示のような事情(本判決理由参照)によってなされたものであり、かつ、該部分が土地台帳に一筆として登録された事実が認められないときは、これを法律上一筆の土地とみることはできない。

参照法条

民法86条1項〈不動産及び動産〉,旧土地台帳規則(明治32年勅令39号)1条,旧土地台帳規則(明治32年勅令39号)2条,旧地租法16条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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