約束手形金

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事件番号
昭和52(オ)1109
裁判年月日
昭和53年2月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第123号65頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和51(ネ)436

判示事項

理事が権限を濫用して振り出した約束手形の第三取得者に対する農業協同組合の手形上の責任

裁判要旨

農業協同組合の理事が自己又は第三者の利益をはかるため代表権限を濫用して約束手形を振り出した場合において、受取人が右権限濫用の事実を知り又は知りうべかりし状態のもとに手形の交付を受けたときは、民法九三条〈心〉但書の規定の類推適用により、農業協同組合は理事の振出行為を無効として受取人に対する手形上の責任を免れることができるが、右受取人がさらに手形を他に裏書譲渡したときは、農業協同組合は、手形法一七条但書の規定により、第三取得者が受取人の右知情について悪意であることを立証した場合に限つて、右第三取得者に対する手形上の責任を免れることができる。

参照法条

農業協同組合法41条,民法53条,民法93条〈心〉,手形法17条,手形法77条1項1号

この裁判例が参照する条文の解説

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