契約金等

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事件番号
昭和50(オ)428
裁判年月日
昭和53年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第123号297頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)475

判示事項

団体の名目的な代表者となることを団体の事業を専行処理している他人に許諾した場合におしてその他人が団体名義で第三者とした取引と民法の表見代理に関する規定及び商法二三条の規定の類推適用の有無

裁判要旨

権利能力なき社団又は財団としての実態をも有しない団体の名目的な代表者となることを、その団体の事業を専行処理している甲に対して許諾したにすぎない乙は、甲が右団体名義で第一者とした取引につき、その取引の実質は乙と右第三者との取引に等しいものであることが甲と右第三者との間において了解されていたというような特段の事情のない限り、民法の表見代理に関する規定及び商法二三条の規定の類推適用によつて右取引についての責任を負うものではない。

参照法条

民法109条〈代理権授与の表示による表見代理等〉,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉,民法112条〈代理権消滅後の表見代理等〉,商法23条

この裁判例が参照する条文の解説

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