親子関係不存在確認

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事件番号
平成7(オ)1095
裁判年月日
平成10年8月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第189号437頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)4451

判示事項

夫婦が別居を開始してから九箇月余り後に出生した子を被告として嫡出否認の訴えによらずに夫が提起した親子関係不存在確認の訴えが不適法とされた事例

裁判要旨

夫婦が子の出生する九箇月余り前に別居し、夫婦間にはその以前から性交渉がなかったが、夫は、別居開始から子の出生までの間に、妻と性交渉の機会を有したほか、妻となお婚姻関係にあることに基づいて婚姻費用の分担金や出産費用の支払に応ずる調停を成立させたなど判示の事実関係の下においては、嫡出否認の訴えによらずに夫が提起した親子関係不存在確認の訴えは、不適法である。

参照法条

民法722条〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉,民法775条〈嫡出否認の訴え〉,人事訴訟手続法第2章 親子関係事件ニ関スル手続

この裁判例が参照する条文の解説

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