占有回収

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事件番号
平成6(オ)1998
裁判年月日
平成10年3月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第187号269頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)38

判示事項

宗教法人の代表者(住職)として寺院建物の所持を開始した後に僧籍はく奪の処分を受けた者が建物の所持を奪った右法人に対して占有回収の訴えによりその返還を求めることができるとされた事例

裁判要旨

甲が、宗教法人乙の代表者(住職)として寺院建物の所持を開始した後に乙を包括する宗教団体から僧籍はく奪の処分である擯斥処分を受け、乙から右建物の明渡しを求める訴訟を提起されたが、右処分の効力を争うとともにこれに応訴し、右建物の管理を続けていたなど判示の事実関係の下においては、甲が個人のためにも右建物を所持していたものと認めるべき特別の事情があるということができ、甲は、右建物の所持を奪ってこれを占有している乙に対して占有回収の訴えによりその返還を求めることができる。

参照法条

民法180条〈占有権の取得〉,民法181条〈代理占有〉,民法200条〈占有回収の訴え〉,宗教法人法18条

この裁判例が参照する条文の解説

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