所有権移転登記手続等請求本訴、同反訴

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事件番号
平成5(オ)118
裁判年月日
平成6年9月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第173号53頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)1512

判示事項

農地の小作人が所有者に対し所有の意思のあることを表示したものとして右農地の時効取得が認められた事例

裁判要旨

農地の小作人がいわゆる農地解放後に最初に地代を支払うべき時期にその支払をせず、これ以降、所有者は小作人が地代等を一切支払わずに右農地を自由に耕作し占有することを容認していたなど原判示の事実関係の下においては、小作人は、遅くとも右の時期に、所有者に対して右農地につき所有の意思のあることを表示したものというべきである。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法185条〈占有の性質の変更〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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