建物収去土地明渡、所有権移転登記

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事件番号
昭和54(オ)19
裁判年月日
昭和54年7月31日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第127号315頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)3004

判示事項

民法一六二条〈所有権の取得時効〉にいう「所有ノ意思」の立証責任

裁判要旨

占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は、右占有が他主占有にあたることについての立証責任を負う。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法186条1項〈占有の態様等に関する推定〉

この裁判例が参照する条文の解説

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