判示事項
商事売買における目的物の瑕疵と代金減額請求権の有無
裁判要旨
商事売買においても、目的物に瑕疵あることを理由として代金減額の請求をすることはできない。
参照法条
商法526条,民法
570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉,民法
566条〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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