自動車残代金並びに附属品代請求

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事件番号
昭和26(オ)566
裁判年月日
昭和29年1月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第8巻1号198頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

商事売買における目的物の瑕疵と代金減額請求権の有無

裁判要旨

商事売買においても、目的物に瑕疵あることを理由として代金減額の請求をすることはできない。

参照法条

商法526条,民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉,民法566条〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

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