仮処分異議

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事件番号
昭和25(オ)30
裁判年月日
昭和27年5月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第6巻5号496頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 占有の訴を本案とする仮処分申請と本権の理由による判断の可否
二 換地予定地の指定と占有権移転の有無
三 換地予定地の指定を受けた者に対し占有の訴を本案として立入禁止の仮処分をすることは行政事件訴訟特例法第一〇条第七項に反ずるか

裁判要旨

一 占有の訴を本案とする仮処分申請の当否については、専ら占有関係によつてのみ判断すべきであつて、本権の理由(特別都市計画法第一四条による換地予定地を使用収益し得る権原)によることを得ない。
二 換地予定地の指定があつても、従来の事実上の占有状態に変更のないかぎり、当然には、その土地の占有権に変動移転を生ずるものではない。
三 換地予定地の占有者が、同土地について、換地予定地の指定を受けた者を相手方として、占有の訴を本案とする立入禁止、占有妨害禁止の仮処分を申請した場合、右仮処分は行政権の作用を阻止するものではないから、これを許しても、行政事件訴訟特例法第一〇条第七項に反しない。

参照法条

民法202条2項〈本権の訴えとの関係〉,民法180条〈占有権の取得〉,特別都市計画法14条,行政事件訴訟特例法10条7項

この裁判例が参照する条文の解説

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