子の認知無効宣言請求

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事件番号
昭和26(オ)808
裁判年月日
昭和28年6月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第7巻6号787頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

認知の確定判決がある場合に第三者は認知無効の訴を提起できるか

裁判要旨

認知の判決が正当な当事者の間に確定している以上、該判決は第三者に対しても効力を有するから、これに対し再審の手続で争うのは格別、もはや第三者も反対の事実を主張して認知無効の訴を提起することはできない。

参照法条

人事訴訟法27条,人事訴訟法32条1項,人事訴訟法18条1項,民法786条〈認知の無効の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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