判示事項
認知の確定判決がある場合に第三者は認知無効の訴を提起できるか
裁判要旨
認知の判決が正当な当事者の間に確定している以上、該判決は第三者に対しても効力を有するから、これに対し再審の手続で争うのは格別、もはや第三者も反対の事実を主張して認知無効の訴を提起することはできない。
参照法条
人事訴訟法27条,人事訴訟法32条1項,人事訴訟法18条1項,民法
786条〈認知の無効の訴え〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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