売買代金返還請求

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事件番号
昭和24(オ)306
裁判年月日
昭和25年10月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第4巻10号497頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和24(ネ)5

判示事項

一 原始的不能と他人の物の売買の成立
二 他人の物の売買の履行不能と契約の解除権

裁判要旨

一 他人の物の売買にあつては、その目的物の所有者が、売買成立当時からその物を他に譲渡する意思がなく、従つて、売主において、これを取得し買主に移転することができないような場合であつても、なお、その売買契約は、有効に成立する。
二 他人の物の売買において、売主が、その売却した権利を取得してこれを買主に移転することができないときは、その履行の不能が、原始的であると後発的であるとを問わず、また、売主の責に帰すべき事由によるものと否とを問わず、買主は、ただそれだけの事由に基ずき契約の解除をすることができる。

参照法条

民法560条〈権利移転の対抗要件に係る売主の義務〉,民法561条〈他人の権利の売買における売主の義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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