判示事項
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効と会員権の消長
裁判要旨
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効は、会員が施設の利用をしない状態が継続したことのみによっては進行せず、ゴルフ場経営会社が、会員に対してその資格を否定して施設の利用を拒絶し、あるいは会員の利用を不可能な状態としたような時から進行し、右利用権が時効により消滅したときは、ゴルフ会員権は、包括的権利としては存続し得ない。
参照法条
民法
166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法
167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法第3編第2章契約
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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