ゴルフ会員権確認

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事件番号
平成3(オ)771
裁判年月日
平成7年9月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第49巻8号2733頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)3046

判示事項

預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効と会員権の消長

裁判要旨

預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効は、会員が施設の利用をしない状態が継続したことのみによっては進行せず、ゴルフ場経営会社が、会員に対してその資格を否定して施設の利用を拒絶し、あるいは会員の利用を不可能な状態としたような時から進行し、右利用権が時効により消滅したときは、ゴルフ会員権は、包括的権利としては存続し得ない。

参照法条

民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法第3編第2章契約

この裁判例が参照する条文の解説

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