判示事項
仮換地の指定後従前の土地が分割譲渡された場合と仮換地に対する使用収益権
裁判要旨
仮換地の指定後、従前の土地が分割譲渡されて所有者を異にする二筆以上の土地となつた場合においては、施行者により各筆に対する仮換地を特定した変更指定処分がされないかぎり、各所有者は、仮換地全体につき、従前の土地に対する各自の所有地積の割合に応じ使用収益権を共同して行使すべき、いわゆる準共有関係にあるものと解すべきである。
参照法条
土地区画整理法99条,土地区画整理法129条,特別都市計画法(昭和21年法律第19号)14条,民法
249条〈共有物の使用〉,民法
264条〈準共有〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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