土地使用収益権存在確認等請求

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事件番号
昭和42(オ)744
裁判年月日
昭和43年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第22巻13号3393頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)347

判示事項

仮換地の指定後従前の土地が分割譲渡された場合と仮換地に対する使用収益権

裁判要旨

仮換地の指定後、従前の土地が分割譲渡されて所有者を異にする二筆以上の土地となつた場合においては、施行者により各筆に対する仮換地を特定した変更指定処分がされないかぎり、各所有者は、仮換地全体につき、従前の土地に対する各自の所有地積の割合に応じ使用収益権を共同して行使すべき、いわゆる準共有関係にあるものと解すべきである。

参照法条

土地区画整理法99条,土地区画整理法129条,特別都市計画法(昭和21年法律第19号)14条,民法249条〈共有物の使用〉,民法264条〈準共有〉

この裁判例が参照する条文の解説

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