所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和47(オ)723
裁判年月日
昭和50年11月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻10号1537頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和46(ネ)164

判示事項

物上保証人に対する抵当権の実行による競売開始決定が債務者に告知された場合と被担保債権の消滅時効の中断

裁判要旨

物上保証人に対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者に告知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法155条,民訴法204条,競売法25条,競売法27条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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