判示事項
白紙委任状および売渡証書などが濫用された場合に民法一〇九条、一一〇条の適用があるとされた事例
裁判要旨
甲が、その所有の不動産を乙に売り渡し、乙の代理人丙を介して白紙委任状、名宛人白地の売渡証書など登記関係書類を交付したところ、右不動産の所有権を取得した乙から、これを丁所有の不動産と交換することを委任されて右各書類の交付を受けた丙が、これを濫用し、甲の代理人名義で丁との間で交換契約を締結したときは、丁において丙に代理権があると信じたことに正当の理由があるかぎり、甲は、丁に対し民法一〇九条、一一〇条によつて右契約につき責に任ずべきである。
参照法条
民法
109条〈代理権授与の表示による表見代理等〉,民法
110条〈権限外の行為の表見代理〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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