所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和44(オ)174
裁判年月日
昭和45年7月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻7号1203頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和40(ネ)19

判示事項

白紙委任状および売渡証書などが濫用された場合に民法一〇九条、一一〇条の適用があるとされた事例

裁判要旨

甲が、その所有の不動産を乙に売り渡し、乙の代理人丙を介して白紙委任状、名宛人白地の売渡証書など登記関係書類を交付したところ、右不動産の所有権を取得した乙から、これを丁所有の不動産と交換することを委任されて右各書類の交付を受けた丙が、これを濫用し、甲の代理人名義で丁との間で交換契約を締結したときは、丁において丙に代理権があると信じたことに正当の理由があるかぎり、甲は、丁に対し民法一〇九条、一一〇条によつて右契約につき責に任ずべきである。

参照法条

民法109条〈代理権授与の表示による表見代理等〉,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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