損害賠償、慰藉料請求

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事件番号
昭和39(オ)538
裁判年月日
昭和43年4月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第22巻4号862頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和38(ネ)82

判示事項

母の受傷を理由とする子の慰藉料請求について調停が成立した後母が死亡した場合とその死亡を理由とする子の慰藉料請求権

裁判要旨

母の身体侵害を理由とする子の慰藉料請求と右身体侵害に基づく母の生命侵害を理由とする子の慰藉料請求とは、同一性がなく、前者に関する調停が成立した後母が死亡した場合には、特別の事情のないかぎり、その調停が後者をも含むと解することはできない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法711条〈近親者に対する損害の賠償〉,民事調停法19条,民訴法203条,民訴法199条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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