判示事項
宅地の附帯買収処分の効果は宅地上の樹木にも及ぶか
裁判要旨
自作農創設特別措置法第一五条の規定により宅地を附帯買収する場合において、その宅地上に生立する樹木が、買収対価の算定上宅地自体の買収対価とは別に考慮を払うことを必要とする程度の価額を有するものであるときは、右宅地の買収処分の効果は、右樹木には及ばないと解するのが相当である。
参照法条
民法
86条〈不動産及び動産〉,自作農創設特別措置法(昭和22年法律241号による改正法律)15条,自作農創設特別措置法(昭和22年法律241号による改正法律)6条2項,自作農創設特別措置法施行令11条,昭和22年5月4日農林省告示71号「宅地等の対価算定基準に関する件」,憲法29条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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