家屋明渡請求

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事件番号
昭和30(オ)327
裁判年月日
昭和33年6月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻9号1296頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

甲を代理して締結された売買契約について乙のなした追認が有効と認められた事例

裁判要旨

家督相続開始の当時、被相続人の長男甲はすでに戦死しており、法律上、被相続人の長女乙が相続人であるにかかわらず、同人らの母は右戦死の事実を知らず、被相続人の所有に属していた係争不動産を甲において相続したものと考え、甲の代理人としてこれを第三者に売り渡す契約を締結した場合において、後日、真の家督相続人である乙が右売買契約を追認したときは、民法第一一三条〈無権代理〉、第一一六条の類推適用によつて、右契約は、その締結の日に遡つて、乙のため効力を生ずるものと解するを相当とする

参照法条

民法113条〈無権代理〉,民法116条〈無権代理行為の追認〉

この裁判例が参照する条文の解説

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