判示事項
破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用
裁判要旨
主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。
参照法条
民法
145条〈時効の援用〉,民法
166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法
446条〈保証人の責任等〉,破産法366条ノ12,破産法366条ノ13
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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