求償債権請求事件

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事件番号
平成9(オ)426
裁判年月日
平成11年11月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻8号1403頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成8(ネ)2299

判示事項

破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用

裁判要旨

主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法446条〈保証人の責任等〉,破産法366条ノ12,破産法366条ノ13

この裁判例が参照する条文の解説

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