求償金

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事件番号
平成8(オ)1939
裁判年月日
平成9年10月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻9号4004頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)374

判示事項

金融機関が信用保証協会との間の信用保証取引に関する約定中のいわゆる旧債振替禁止条項に違反した場合における保証債務の消滅の範囲

裁判要旨

金融機関が、信用保証協会の保証に係る中小企業者等に対する貸付金の一部について、信用保証協会との間の信用保証取引に関する約定中のいわゆる旧債振替禁止条項に違反してこれを既存の債権の回収に充てた場合には、残額部分の貸付金では中小企業者等が融資を受けた目的を達成することができないなど、信用保証制度の趣旨・目的に照らして保証債務の全部について免責を認めるのを相当とする特段の事情がある場合を除き、当該違反部分のみについて保証債務の消滅の効果が生ずる。

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法446条〈保証人の責任等〉,民法459条〈委託を受けた保証人の求償権〉,信用保証協会法1条,信用保証協会法20条

この裁判例が参照する条文の解説

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