求償金請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成13(受)751
裁判年月日
平成15年3月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第57巻3号286頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)681

判示事項

破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否

裁判要旨

破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法166条〈債権等の消滅時効〉,民法446条〈保証人の責任等〉,破産法4条,破産法282条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05