土地建物共有物分割等請求事件

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事件番号
平成11(受)385
裁判年月日
平成12年7月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第54巻6号1886頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)5559

判示事項

一 遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否
二 共有株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることの可否

裁判要旨

一 受贈者又は受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について、民法一〇四一条一項〈使用貸借等の規定の準用〉に基づく価額弁償をすることができる。
二 いわゆる単位株制度の適用のある株式の共有物分割において、新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることはできない。

参照法条

民法1041条1項〈使用貸借等の規定の準用〉,民法258条〈裁判による共有物の分割〉,昭和56年法律第74号商法等の一部を改正する法律附則15条1項,昭和56年法律第74号商法等の一部を改正する法律附則16条,昭和56年法律第74号商法等の一部を改正する法律附則18条

この裁判例が参照する条文の解説

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