供託金取戻却下決定取消請求事件

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事件番号
平成10(行ツ)22
裁判年月日
平成13年11月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第55巻6号1334頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(行コ)33

判示事項

1 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点
2 債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金取戻請求の却下処分が違法とされた事例

裁判要旨

1 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合を含め,供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
2 過失なくして債権者を確知することができないことを原因として賃料債務についてされた弁済供託につき,同債務の各弁済期の翌日から民法169条所定の5年の時効期間が経過した時から更に10年が経過する前にされた供託金取戻請求に対し,同取戻請求権の消滅時効が完成したとしてこれを却下した処分は,違法である。

参照法条

供託法8条2項,民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法169条〈判決で確定した権利の消滅時効〉,民法496条1項〈供託物の取戻し〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05