損害賠償請求事件

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事件番号
平成10(オ)773
裁判年月日
平成13年11月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第55巻6号1311頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(ネ)2217

判示事項

瑕疵担保による損害賠償請求権と消滅時効

裁判要旨

瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用がある

参照法条

民法167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法566条3項〈目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限〉,民法570条〈抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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