配当異議等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和47(オ)807
裁判年月日
昭和48年7月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第27巻7号763頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)79

判示事項

民法三九一条〈抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求〉にもとづく優先償還をすることなく抵当権者に対してされた競売代金の交付と不当利得の成否

裁判要旨

抵当不動産の第三取得者が、民法三九一条〈抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求〉にもとづく優先償還請求権を有しているにもかかわらず、抵当不動産の競売代金が抵当権者に交付されたため優先償還を受けられなかつたときは、右第三取得者は、抵当権者に対し不当利得返還請求権を有する。

参照法条

民法391条〈抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉,競売法33条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08