民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第391条抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抵当権/抵当権の効力ステップ 1 / 1 抵当権の効力抵当権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法配当異議等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和47(オ)807
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年7月12日 破棄差戻
登載
民集 第27巻7号763頁
参照法条
民法391条,民法703条,競売法33条2項
判示事項
民法三九一条にもとづく優先償還をすることなく抵当権者に対してされた競売代金の交付と不当利得の成否
裁判要旨抵当不動産の第三取得者が、民法三九一条にもとづく優先償還請求権を有しているにもかかわらず、抵当不動産の競売代金が抵当権者に交付されたため優先償還を受けられなかつたときは、右第三取得者は、抵当権者に対し不当利得返還請求権を有する。

条文原文

原文ママ
民法 第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第三百九十一条抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

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